食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
2000平成12年6月7日に公布され、2001平成13年5月1日から完全施行されました。食品の売れ残りや食べ残し、製造過程などで発生する食品廃棄物について、飼料や肥料等の原材料として再生利用するとともに、食品関連事業者や消費者に発生の抑制や減量、再生利用製品の使用を促進することで最終的に処分される食品廃棄物の量を減少させます。そのための再生利用等の目標や方策に関する事項を定め、再生利用事業者の登録制度も設けています。
食品廃棄物とは
- 食品の製造段階で排出される動植物性の残さ
- 流通段階で排出される売れ残り
- 消費段階で排出される調理くず
- 食べ残し
食品製造業から排出されるものは産業廃棄物として、食品流通業、外食事業、家庭などから排出されるものは一般廃棄物として処理されます。また、食品廃棄物であって、肥料・飼料等の原材料となる有用なものを食品循環資源といいます。再生利用とは、この食品循環資源を肥料・飼料として利用したり、使用者に譲渡することを指します。
食品関連事業者の責務
主務大臣は、食品廃棄物の発生抑制や減量、リサイクルなどについて、食品関連事業者(食品の製造業者、流通・販売業者、レストランなど外食事業者等)の取り組みに係わる判断基準を定めます。
消費者
廃棄物を少なくする努力など食品の購入や調理方法の改善により、食品廃棄物の発生抑制と再生利用製品を使用し、食品循環資源の再生利用の促進に努めなければなりません。
食品関連事業者
廃棄物を少なくする努力など消費者とともに食品廃棄物の発生抑制と再生利用製品を使用し、食品循環資源の再生利用の促進に努めるとともに、主務大臣が定める判断基準に基づいてリサイクルなどに取り組みます。
再生利用事業者
登録制度や優遇制度食品循環資源の肥飼料化を行う事業者については登録制度を設け、委託による再生利用を促進します。
また、食品関連事業者、農林漁業者等の利用者、肥飼料化を行う事業者が三者一体となって再生利用事業計画を作成し認定を受ける仕組みを設けています。
また、再生利用事業者は、廃棄物処理法の特例や肥料取締法・飼料安全法の特例を受けることができ、より再生利用を行いやすいよう環境が整えられています。
このほか、主務大臣は、必要な場合は指導、助言を行い、取り組みが不十分と認める場合は、勧告、公表及び命令を行うことができます。