建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 2000年5月31日に公布され、2002年5月30日から完全施行されました。
現在、全産業で利用する資源の約半分は、ビルや住宅、道路などの建設資材で占められ、そこから排出される建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占めています。このため、現在ある廃棄物処理法とは別に、建設資材のリサイクルを促進するために新たに制定されました。
 建設廃棄物の中でも特に問題となる建築系廃棄物を中心に、関連する事業者や行政機関の役割や義務を定め、解体工事業者の登録制度を実施することで再生資源の十分な利用や廃棄物の減量を図ります。

建設リサイクルの義務を明確化

 この法律では、一定規模以上の建設工事に関して、建設資材のリサイクル義務が明確化されています。

解体工事などの発注者
 事前届出の義務やコスト負担など
 対象となる工事の都道府県知事への事前届出、建設廃棄物の発生抑制、再資源化のための適正な分別解体やそのためのコスト等の負担が義務づけられています。

建設業者や解体工事業者などの受注者
 再資源化の義務など
 特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)の分別解体やその再資源化が義務づけられています。
 対象となる工事の分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記した契約書面にもとづいて、発注者や下請業者に対し分別解体等の計画について書面を交付して説明しなければなりません。
 また、再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。
 解体工事業者は、その営業所及び工事現場ごとに標識を掲げなければなりません。

国や都道府県
 指導・監督
 都道府県は、届出のあった解体工事、建設工事に関して、計画が基準どおりに定められているか、計画どおりに分別解体や再資源化が行われているかについて監督し、指導する義務があります。計画が基準に適合しない場合や正当な理由なくして適正に実施されない場合は、受注者に対し必要な助言、勧告、命令などの措置をとることができます。

解体工事業者の登録制度の創設

 解体工事業者は、対象となる工事の区域を管轄する都道府県知事に対し、登録をしなければなりません。

ページトップへ戻る