小型家電リサイクル法
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
2012年8月10日に制定され2013年4月1日から完全施行されました。デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、各関係者の役割や、国の認定を受けた事業者による再資源化事業の特例等について定めた法律です。
概要
家電のリサイクルのうち、テレビ等4品目については2001年から施行された「家電リサイクル法」に基づいて進められています。「小型家電リサイクル法」では、家電4品目以外の携帯電話やデジタルカメラなど、ご家庭の電池や電気で動くほぼすべての家電を対象としてリサイクルを行います。家電リサイクル法 | 小型家電リサイクル法 | |
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対象品目 | テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目 |
携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、ゲーム機、炊飯器、扇風機、時計、など多数 ※市町村が回収・リサイクルする具体的な品目は市町村ごとに決定 |
使用済家電の回収方法 | 家電販売店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル |
・市町村が回収ボックスなどを設置して回収 ※回収方法は市町村ごとに定められる ・認定事業者が家電量販店店頭や宅配便等で回収 ※確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者 |
再資源化の実施 | 製造メーカー | 認定事業者など |
消費者の費用負担 | 対象品目によって数千円程度を負担+運搬料金 | 市町村によって異なり、品目によっては手数料がかかる場合がある |
関係者の責務
製造者 |
・設計、部品、原材料の工夫により再資源化費用の低減に努める。 ・再資源化により得られた物の利用に努める。 |
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小売業者 | ・消費者の適正な排出を確保するために協力するよう努める。 |
消費者 | ・分別して排出する。 |
市町村 | ・分別して収集し、適正なリサイクルを行う認定事業者等へ引渡す。 |
認定事業者 |
・使用済小型家電の再資源化事業の計画を作成し国の認定を受ける。 (認定計画の事業を行う際は廃棄物処理業の許可は不要。) ・市町村から使用済小型家電の引き取りを求められたら、正当な理由がある場合を除き引き取らなければならない。 |
国 |
・必要な資金の確保、情報収集や研究開発の推進、教育・広報活動を行う。 ・再資源化事業計画の認定、認定事業者の指導・助言等を行う。 |
使用済小型家電の回収フロー
※このフロー図は例ですので、具体的な排出方法はお住まいの市区町村等にご確認下さい。
小型家電再資源化マーク
消費者に適正な排出を促すため、本法に基づき適正に回収・リサイクルを行う認定事業者や市町村を示すマークが定められています。画像入る