家電リサイクル法

特定家庭用機器再商品化法

 テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの4品目の処理について、最も効率的にリサイクルを行うために、「製造業者」「小売業者」「消費者」「市町村」に、それぞれの立場に応じた役割と義務を求め、仕組みづくりを定めています。 1998年に制定され、2001年4月1日から完全施行されました。

家電リサイクルのための義務を明確化

製造業者
 製造・輸入した機器の引取義務
 自ら製造し、または輸入して販売した機器の引取義務があります。
 小売業者や市町村が回収した機器を円滑に引き取れるよう、指定引取場所を設置するほか、定められたリサイクル基準に従って再商品化等を実施する義務があります。

小売業者
 販売した機器の引取義務
 自らが過去に販売した機器、また、買い換えの際に引き取りを求められた機器の引き取りを消費者から求められたときは、引き取る義務があります。
また、引き取った機器について、中古品としてリユース(再利用)する場合を除き、製造業者(明らかでないときは指定法人)に引き渡す義務があります。

消費者
 引き取り費用の負担
 機器の再商品化が確実に実施されるために、小売業者や市町村に適切に引き渡し、収集や再商品化のための費用を負担する義務があります。

市町村
 引き取り費用の負担
 収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう、必要な措置を講ずる義務があります。

家電商品等の再商品化

 この法律における「再商品化」とは、対象機器から部品を取り外して再び部品として使用する(部品の再利用:リユース)、材料を分離し原材料として再び使用する(マテリアル・リサイクル)、部品と材料を分離し燃料として使用する(熱回収:サーマル・リサイクル)のことです。今回、ただし、義務として実施が求められているのは、部品のリユースとマテリアル・リサイクルです。

マニフェスト制度

 この法律では、廃家電(廃棄される家電)が消費者からリサイクル業者に渡る過程で不法投棄されることを防ぐために、産業廃棄物で実施されている管理票(マニフェスト)制度を取り入れています。消費者が引き渡した廃家電が、どの小売業者を経てどこのリサイクル施設に送られたか、管理票によって一台ごとに管理して確認できる制度です。消費者は、確認のために管理票を閲覧することができます。この制度は、市町村が回収した廃家電には適用されません。
排出・収集運搬・再商品化の流れ

家電の処分方法

 廃家電を廃棄物の運搬や処分の許可なく行う業者に引き渡してしまうと、法を守った適正な処理の確認が出来ません。不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災などの事例が報告されています。正し処分方法は、こちらをご覧ください。

 家電4品目の「正しい処分」早分かり!-その家電、正しく捨てないと・・・(経済産業省)

経産省「家電4品目の「正しい処分」早分かり!-その家電、正しく捨てないと」

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