容器包装リサイクル法
容器包装に掛かる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
容器包装とは、ペットボトルや段ボール、食品トレイやお菓子の箱など、商品を入れる容器や包装のことで、商品と分離したら不要になるもののことです。家庭ごみを中心とする一般廃棄物の中で、使い終わった容器包装(容器包装廃棄物)が占める割合は、容積比で6割、重量比で2~3割に達しています。ごみの減量・リサイクルを推進していくため、容器包装廃棄物に係わる製造、利用事業者、市町村、消費者がそれぞれの立場でリサイクルに参加することが定められています。
1995年6月16日に公布され、2000年4月1日から完全施行されました。対象となる容器包装として、ガラスびん、缶、紙パック、ペットボトルに加え2000年からは、新たに、プラスチック製容器包装、ダンボール、紙製容器包装が追加されました。
容器包装とは
以下の判断基準によって容器包装とみなされたものは、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化を行うことが必要です。ただし、缶、紙パック、段ボールについては、有価で取り引きされ、円滑なリサイクルが進んでいるため、再商品化義務の対象となっていません。
容器包装リサイクル法対象外のもの
1 商品以外の物に付されたもの
(例)・手紙やDMを入れた封筒
・景品に付した容器や包装
・金融機関等で配布される現金を入れる袋
2 商品ではなく役務の提供に伴うもの
(例)・クリーニングの袋
・宅配便の容器包装
3 通常の使用において、中身の商品と分離しても不要とならないもの。また、それがないと保管時の安全や品質保持に支障をきたすもの。商品そのものの一部であるもの
(例)・CD
・楽器・カメラのケース
4 容器の栓、ふた、キャップ等は対象となりますが、中仕切りや台紙、発泡スチロールや紙製の緩衝材など、使われ方によって個別の判断が必要なものもあります。
5 容器でも包装でもないもの(物を入れたり包んだりしていないもの)
(例)・焼き鳥の串
・トイレットペーパーの芯
・ラベル
・ひも
・結束バンド
消費者・市町村・事業者の役割と責務
この法律では、市町村、事業者・再生処理業者の橋渡しを行い、事業者の再商品化を代行する指定法人として、財団法人「日本容器包装リサイクル協会」が設立されています。
消費者
決められたルールによる分別排出収集する市町村独自のルールが定められており、細かな分別による排出、収集が行われている場合があります。
リサイクル商品の利用
リサイクルが効果的・効率的に行われるよう、リサイクル商品をできるだけ使用するように心がけましょう。
市町村
分別収集計画の策定各市町村はそれぞれの分別収集計画に基づいて容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルできる「分別基準適合物」にしなければなりません。
収集された容器包装廃棄物は、省令で定める「分別基準」に従ってそれぞれの素材に応じて洗浄、圧縮、一定量の梱包・保管等が行われ、「分別基準適合物」として再商品化の対象となります。市町村は、そのために必要な設備、施設を整備する必要があります。
事業者
再商品化の義務「分別基準適合物」となった容器包装廃棄物を、自らが製造、販売した量と金額に応じて再商品化(リサイクル)する義務があります。再商品化は、3つの方法の中から選択することができます。
指定法人にリサイクルを委託する方法
財団法人「日本容器包装リサイクル協会」と契約して委託料を支払います。
自らリサイクルを行うか、指定法人以外の再生処理業者に委託する方法
再商品化に関する一定の基準を充たし、認定を受けなければなりません。
ビール瓶のリターナブルなど、事業者が直接消費者から回収するルートを作って行う方法
主務大臣に申し出て認定を受ける必要があります。概ね90%以上の回収率を達成していれば、その容器についての再商品化義務が免除されます。