廃棄物処理法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の排出抑制と適正なリサイクルや処分を確保するための法律として、1970年に制定されましたが、生活様式や産業構造の移り変わりに伴う廃棄物の実態の変更にあわせ、改正が行われています。法の概要
1 廃棄物の定義と分類
廃棄物とは、固形状または液状の不要物とされ、不要物とは、自らが利用し不要となったもの、あるいは他人に有償で売却できないため不要となったものと定義しています。大きくは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。<廃棄物の分類>
2 国内処理の原則
廃棄物はなるべく国内において適正に処理されなければなりません。
3 関係者の責務
廃棄物の処理に関する国民、事業者、国及び地方公共団体の責務を定めています。
4 基本方針及び各種廃棄物処理計画の策定
基本方針及び各種廃棄物処理計画の策定廃棄物の排出抑制、再生利用及び適正処理などについて、次の事項を定めています。
- (1)基本方針
- (2)都道府県廃棄物処理計画
- (3)一般廃棄物処理計画
- (4)廃棄物処理施設整備計画
5 廃棄物の処理基準等
一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準や委託する場合の基準などを定めています。
6 廃棄物処理業の許可等
廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行う者は、許可を受けなければなりません。
7 廃棄物処理施設の許可等
廃棄物の処理施設を設置しようとする者は、許可を受けなければなりません。また、維持管理に関する基準についても定めています。
8 廃棄物の輸出入
廃棄物の輸出入に関する許可などについて定めています。
9 不法投棄及び野外焼却の禁止
廃棄物の不法投棄を禁止しています。また、廃棄物の野外焼却についても、原則、禁止しています。