循環型社会形成推進基本法

 2000年6月2日に公布され、2001年1月6日に完全施行されました。
 循環型社会の形成を、総合的、計画的に推進していくための基本的な考え方が定められています。
 この法律はその基本的な考え方の1つとして「循環型社会」の姿を明確に提示しています。また、有用な廃棄物等を「循環資源」と位置づけ、法律によってその利用を促進しています。

循環型社会とは

循環型社会とは

処理の優先順位

 この法律は、ごみ処理やリサイクルの取組みの優先順位を、法律で定めています。

  • 1「発生抑制(リデュース)」
    原材料を効率的に利用する、製品をなるべく長期間使用すること等により廃棄物を減らす
    (例)丈夫で、なるべく長く使用できるような製品づくりによってごみを減らす
    包装を簡素化し、余分なごみを減らす
  • 2「再使用(リユース)」
    廃棄物のうち再使用できるものは再使用する
    (例)できるだけ繰り返し使う
       繰り返し使用できる製品(リターナブルびん等)の使用
  • 3「再生利用(リサイクル)」
    再使用できないものはできるだけ再生利用する
    (例)アルミや鉄、紙など、資源の再生利用
  • 4「熱回収」
    再使用、再生利用できないものは、できるだけ熱回収する
    (例)ごみを燃やした熱を発電や温水プールなどに利用
  • 5「処分」
    再使用、再生利用、熱回収できないものは、なるべく周囲の環境に影響がでないよう適正処分(廃棄物の処分の詳細については、廃棄物処理法を参照)

ごみに対する責任の明確化

 この法律は、循環型社会の形成に向けた国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を規定しています。また、ごみを捨てる人の責任「排出者責任」とものを作る人の責任「拡大生産者責任」を明確に位置づけています。

排出者責任と拡大生産者責任

排出者責任とは

 ごみを捨てる人がそのリサイクルや処分に責任を持つことです。

国民 できるだけ長期間使用して、ごみを減らす
ごみをきちんと分別する
事業者 事業によって排出されるごみを減らす
適正なリサイクルや処理を行う

拡大生産者責任とは

 生産や販売を行う事業者が、ものの循環利用がごみになった後まで一定の責任を負うことです。

  • リサイクルや適正な処分を行いやすいように設計を工夫
  • リサイクルや適正な処分を行いやすいように材質や成分を表示
  • 循環資源を引き取り、適正なリサイクルを実施

基本計画の策定

 この法律では政府によって基本計画を策定し、循環型社会の形成を総合的・計画的に推進することが定められています。

基本計画の策定手順

1 中央環境審議会が基本計画の指針を環境大臣に意見陳述
2 環境大臣が中央環境審議会の意見の意見を聴き、循環型社会形成推進基本計画の案を作成し、閣議決定
3 おおむね5年ごとに基本計画を見直し

循環型社会づくりのための施策

 この法律ではごみ処理やリサイクルが正しく推進されるように、国が規制など様々な措置を行うよう定められています。

  • 廃棄物等の発生抑制のための措置(知識の普及など)
  • 「排出者責任」や「拡大生産者責任」を明確化するための措置
  • 再生品利用の促進のための措置
  • 環境保全に対して支障が生じる場合、その原因となる事業者に現状回復させる費用等を負担させる措置

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