環境基本法

 1993年(平成5年)11月に、廃棄物・リサイクル問題を含めた環境全般を扱う基本的な法律として制定されました。「地球環境保全」の視点から、全ての環境関連の法律の基本法として整備されました。
 「地球環境保全」の定義や、環境に対する基本的な理念の定義によって、国の考え方を明確にしているほか、環境基本計画の策定などが盛り込まれています。

基本理念

  • 人類の基盤となる環境の維持(環境の恵沢の享受と継承等)
  • 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
  • 国際的協調の下での地球環境保全の積極的な推進(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

環境基本計画の策定

 環境保全施策の総合的・計画的な推進を図るため、政府は環境基本計画の策定を行うことが定められています。

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