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Q2013
水銀血圧計は特別管理産業廃棄物に該当しますか?

水銀血圧計は、その材質により、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」、「廃プラスチック類」等の混合物に該当しますが、水銀を含む金属くず等は、法令上は、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)には該当しません。 なお、水銀血圧計など水銀使用製品産業廃棄物の対象となるものの処理等については 詳しくは「水銀廃棄物ガイドライン」(http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/)をご覧ください。また、環境省では、医療機関等に退蔵されている水銀血圧計等の回収促進を図る取組を実施しています。回収については環境省のマニュアル(https://www.env.go.jp/content/900537062.pdf)を参考にしてください。

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