資源有効利用促進法

資源の有効な利用の促進に関する法律

 資源の有効利用や廃棄物の発生を抑制するため、特定の業種や製品について、再生資源や再生部品などの利用促進を図るよう定められた法律です。3Rの促進及び回収システムの構築などのための判断基準を定め、国や地方公共団体、事業者、消費者が守るべき責務が規定されています。
 1991年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)」を抜本的に改正し、循環型社会形成推進基本法の考え方に基づいて、2000年6月7日に公布、2001年4月1日から完全施行されました。
 この法律では主に事業者に対し、政令で指定する10業種69品目について、次のような3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを求めています。
 (1)製品の省資源化・長寿命化等
    ●製品の省資源化
    ●長寿命化
     (設計・修理体制の充実・アップグレードによる長期間の使用)
    ●製造途中での副産物発生の抑制
 (2)事業者による製品の回収・リサイクル
    ●事業者による製品の回収とリサイクルの義務づけ
 (3)回収した製品からの部品等の再使用
    ●部品等の再使用と再使用しやすい設計
    ●部品の規格統一化
    ●回収部品の再使用
 (4)分別回収のための表示
    ●分別回収のための表示義務
 (5)副産物の有効活用の促進
    ●製造途中での副産物のリサイクル

対象製品
 自動車、パソコン、複写機、パチンコ台、充電式電池などが具体的に指定されています。

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