Q&A検索

Q&A内容

Q10005
石綿含有産業廃棄物の処理は誰に委託できますか?

石綿含有産業廃棄物の排出者は、その収集運搬を業者に委託する場合は、「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)」「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)」等の許可をもつ産業廃棄物収集運搬業者に委託できます。収集運搬にあたっては、廃棄物を積み込む場所と運搬先を所管する都道府県の許可を取得していることが必要となります。
また、処分については、「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)」「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)」等の許可をもつ産業廃棄物処分業者又は無害化処理の認定を受けた者に委託できます。
これ以外の中間処理(破砕、切断等)を行うことは原則禁止されています。
また、飛散防止のため、二重袋に入れるなどこん包したものを直接最終処分業者に埋立処分を委託できます。

このQ&A検索は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 1 人中 1 人がこの Q&A検索 は役に立ったと言っています。
このQ&Aは役に立ちましたか?
上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

ページトップへ戻る