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Q10004
廃石綿等の処理は誰に委託できますか?

廃石綿等の排出者は、その収集運搬を業者に委託する場合、廃石綿等の許可をもつ特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託できます。収集運搬にあたっては、廃棄物を積み込む場所と運搬先を所管する都道府県の許可を取得していることが必要となります。
また、処分については、廃石綿等の許可をもつ特別管理産業廃棄物処分業者又は無害化処理の認定を受けた者に委託できます。
なお、固型化や薬剤による安定化をした後、耐水性の材料で二重こん包したものを、直接最終処分業者に埋立処分を委託できます。

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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