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Q10003
スレート成形板、ビニール板タイル等の石綿含有産業廃棄物はどのように処理したらよいですか?

建築資材として使用されている石綿含有成形板等が廃棄物となったものについては、産業廃棄物の「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」等に該当し、それぞれ石綿含有産業廃棄物に係る産業廃棄物の処理基準が適用されます。
石綿含有産業廃棄物は、破砕による飛散防止のため次のことが定められています。
・ 排出現場での保管にあたっては、仕切り等他のものと混合しないような措置や梱包、シートがけ等飛散防止のための措置をとること
・ 収集運搬にあたっては、梱包、シートがけ等飛散防止のための措置をとること、また大きすぎて車載できない等やむを得ない場合に限り、十分に湿潤化したうえで、必要最小限の切断等を行うことができること
・ 中間処理にあたっては、破砕・切断等は原則禁止であること
なお、分別、保管、収集、運搬、処分等を行うための具体的事項を解説したマニュアルが、環境省から公開されています。
参考 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/manual3.pdf

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上記内容で問題が解決した。 解決できなかった

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