PCB廃棄物は期限内に処分しないと罰則の対象になります

古い建物※にあるPCB廃棄物・使用製品の確認はお済みですか?
定められた期限内に処分する必要がありますので早めの確認・登録手続きをお願いします。

※特に昭和52年3月以前に建てられた事業用建物

PCBとは?

PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称です。人工的に作られた主に油状の化学物質です。水に溶けにくく沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特徴があり、また、化学的にも性質が安定していることから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきました。昭和47年(1972年)の行政指導(通産省)により製造中止となり、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCBによる毒性の問題

PCBは健康への影響がある化学物質です。脂肪に溶けやすい性質があり、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積して様々な症状を引き起こすことが報告されています。昭和43年(1968年)に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件が発生しました。カネミ油症は、昭和43年10月に西日本を中心に広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件で、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様な症状を引き起こしました。

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
それぞれ処理の場所が異なり、変圧器やコンデンサー等の高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行い、低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。

高濃度PCB廃棄物

PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの



【 代表的なもの 】

変圧器やコンデンサー、安定器など

低濃度PCB廃棄物

PCB濃度が0.5%(=5000ppm)以下のPCB廃棄物
微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数ppmから数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)
橋梁等の塗膜、感圧複写機、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下のもの



【 代表的なもの 】

微量PCB汚染廃電気機器等(柱上トランス、OFケーブル等)や橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥など

PCB廃棄物 処分期限

高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物にはそれぞれ処分期限があり、期限内に適切な処分をする必要があります。

高濃度
PCB
廃棄物
変圧器・コンデンサー等 JESCO 東京PCB処理事業所 令和4年3月31日まで
安定器及び汚染物等 JESCO 北海道PCB処理事業所 令和5年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物 無害化処理認定施設等 令和9年3月31日まで

中小企業等の方がPCB廃棄物を
処理する場合に支援制度があります

高濃度PCB廃棄物を個人や中小企業者等が処分する場合、その処理料金が軽減される措置があります。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/support/

PCB含有機器の判別

変圧器・コンデンサー

※昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)までに製造された変圧器・コンデンサー等 は高濃度PCBに該当する可能性があります。また、平成6年(1994年)以降に製造されたものでも、メンテナンス等で絶縁油を入れ替えた場合は、確認が必要です。

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蛍光灯等の安定器

※PCBを使用した安定器の製造時期は昭和32年(1957年)頃から昭和47年(1972年)8月までです。
 安定器の分解・解体は原則禁止です。
※ただし、コンデンサー外付け型安定器においては、コンデンサーの取り外しは可能です。

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上記のフローは基本的な判別方法となります。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、下記のホームページをご参照ください。

届出と処理方法について

届 出

PCB 廃棄物を保管している事業者は、その事業場からPCB廃棄物がなくなった(処理もしくは移動した)年度の翌年度まで毎年度、保管や処分状況について都道府県 知事(政令で定める市にあっては市長)に届出が必要です。※詳細は各自治体ホームページをご覧いただくか窓口までお問い合わせください。

使用中の電気機器にPCBが含まれていることが確認された場合は、自治体 及び所管の産業保安監督部(九都県市内における届出先は、関東東北産業 保安監督部)にも届出が必要となります。

高濃度PCB廃棄物の処理方法

高濃度PCB廃棄物の処分はJESCOのみ行えます。また処分するためには事前登録が必要となります。

事前登録後、実際に処理を行う時期の一定期間前になると、JESCOからその旨の連絡が入ります。処分までに収集運搬業者と運搬契約、JESCOと処分契約を結ぶ必要があります。搬出、最終処分完了後、契約書とマニフェストを5年間保存してください。また自治体への届出の際、マニフェストD票又はE票のコピーを添付してください。

低濃度PCB廃棄物の処理方法

濃度分析を未実施の場合は、原則として分析が必要です。(分析の結果、PCB廃棄物に該当しない場合もあります。)

環境省ウェブサイトに掲載されている無害化処理認定施設等の中から、処理費用、処理までに要する期間等を考慮し、保管事業者が選択し委託してください。搬出、最終処分完了後、契約書とマニフェストを5年間保存してください。また自治体への届出の際、マニフェストD票又はE票のコピーを添付してください。

啓発資料「あなたは大丈夫?PCB含有機器」

PCB廃棄物についてまとめた資料です。
ダウンロードしてお使いください。

リーフレット(PDF/約763KB)

PCB廃棄物に関するお問い合わせ

埼玉県

  • ◆埼玉県環境部産業廃棄物指導課
    (さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く) TEL:048-830-3148
  • 【 さいたま市 】

    ◆さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課

    TEL:048-829-1607
  • 【 川越市 】

    ◆川越市環境部産業廃棄物指導課

    TEL:049-239-7007
  • 【 越谷市 】

    ◆越谷市環境経済部廃棄物指導課

    TEL:048-963-9188
  • 【 川口市 】

    ◆川口市環境部産業廃棄物対策課

    TEL:048-228-5380

千葉県

  • ◆千葉県環境生活部廃棄物指導課
    (千葉市、船橋市、柏市を除く)
    TEL:043-223-2757
  • 【 千葉市 】

    ◆千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課

    TEL:043-245-5682
  • 【 船橋市 】

    ◆船橋市環境部廃棄物指導課

    TEL:047-436-3812
  • 【 柏市 】

    ◆柏市環境部産業廃棄物対策課

    TEL:04-7167-1696

東京都

  • ◆東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
    (八王子市を除く)
    TEL:03-5388-3573
  • 【 八王子市 】

    ◆八王子市資源循環部廃棄物対策課

    TEL:042-620-7458

神奈川県

  • ◆神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
    (横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市を除く)
    TEL:045-210-4151
  • 【 横浜市 】

    ◆横浜市資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課

    TEL:045-671-2513
  • 【 川崎市 】

    ◆川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

    TEL:044-200-0159
  • 【 横須賀市 】

    ◆横須賀市環境部廃棄物対策課

    TEL:046-822-8523
  • 【 相模原市 】

    ◆相模原市環境経済局廃棄物指導課

    TEL:042-769-8335

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