グリーン購入法

国等による環境物品等への調達の推進等に関する法律

 2000年5月31日に公布され、2001年4月1日に完全施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体が率先して再生品など環境物品の調達を推進するために必要な事項を規定しています。環境負荷の低減に資する環境物品等への需要の転換を促進することによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指しています。

国等における調達の推進

 国は、国及び独立行政法人等での環境物品等の調達を推進するための基本方針を策定します。環境大臣は、各省各庁の長や独立行政法人の長に対し、環境物品等の調達や必要な措置を要請することができます。
 各省各庁の長などは、毎年度この基本方針に則した調達方針を作成、公表し、環境物品等の調達を行います。年度の終了後には調達の実績概要をまとめ、公表するとともに環境大臣に報告しなければなりません。

地方公共団体における調達の推進

 都道府県及び市町村は、毎年度環境物品等の調達方針を作成し、この方針に基づいて調達を行うよう努めるよう定められています。
 国等や都道府県及び市町村は、環境物品等の調達を理由として調達量の増加を招かないよう、配慮する必要があります。

環境物品等に関する情報提供

事業者による情報提供
 製品メーカー等は、製造する物品等に関する環境負荷の把握に必要な情報など適切な提供を行います。

環境ラベル等による情報提供
 他の事業者が製造する物品等について環境負荷の低減に関する情報提供を行おうとする者は、科学的知見、国際的整合性を踏まえて、有効かつ適切な情報提供に努めなければなりません。

国による情報提供及び検討
 国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理し分析して提供するとともに、適切な情報提供体制のあり方について検討を行います。

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